医療費控除
1.≪内容≫
医療費控除とは、納税者本人又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費
を支払った場合、下記の計算方法により算出した一定の金額を所得金額から差し引くことが
出来るという制度。
|
1年間に支払った
医療費の総額
|
―
|
保険などから補
填される金額
|
―
|
10万円又は
総所得の5%
(いずれか小さ
い方)
|
=
|
医療費控除額
(最高200万円)
|
|
次のうち、一般的に支出される水準を著しく超えないもの
① 診療費または治療費
② 治療薬の購入費
③ 医療施設、老人保健施設の入院費、入所費等
④ あん摩・マッサージなどの施術費
⑤ 付添い看護料、訪問看護料、訪問リハビリ料
⑥ 分べん介助料
⑦ 通院費、医師等の送迎費
⑧ 入院の部屋代、食事代
⑨ 義手、義足、入れ歯などの購入費用
⑩ おむつの費用
⑪ 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援
によるものに限る。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金
(平成20年 4月1日から適用)
3.《 医療費を補てんする保険金等 》
①社会保険からの給付金(医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの)
(例)療養費、移送費、出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、
家族移送費、高額療養費等
※ 傷病手当金、出産手当金は該当しない。
②生命保険、損害保険からの給付金(医療費の補てんを目的として支払を受けるもの)
(例)傷害費用保険金、医療保険金、入院費給付金など
※ 傷害保険契約、所得補償契約、生命保険契約に基づく保険金
(疾病特約があれば、特約部分の保険金は除く)は該当しない。
③その他
(例)医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
※ 使用者その他の者から支払いを受ける見舞金等は該当しない。
4.《 注意点 》
● 領収書がないと医療費控除は受けることが出来ないので、領収書はマメに保管
しておく事が必要。
(健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」は領収書には当たらない)
● 容姿を美化するための費用は医療費控除に当たらない。
● 人間ドッグその他の健康診断の為の費用も医療費控除に当たらない。
但し、健康診断で重大な疾病が発見され、診断に引き続きその疾病の治療を
した場合は、その健康診断の費用も医療費控除の対象となる。
5.≪医療費控除の対象となる入院費用の具体例≫
(1)入院のための水枕や氷のうの購入費用・・・○
(注)入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用は、
医療費控除の対象 にならない。
(2)治療に必要な差額ベッド代・・・○
(注)本人や家族の都合だけで個室にしたときは、医療費控除の対象にならない。
(3)付添婦を頼んだときの付添料・・・○
(注)付添婦への所定の料金以外の心付けなどは対象にならない。
また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象にならない。
(4)入院中の食事代・・・○
(注)病院の食事が気に入らないといって、他から出前を取ったり外食したりした
ものまでは、控除の対象にはならない。
(5)注意点
① 医師や看護師に対するお礼は診療などの対価ではないため、控除の対象にならない。
②健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などの特約により支払
われる入院費給付金などを受け取っている場合は、その金額を支払った 医療費から
差し引かなければならない。
6.≪医療費控除の対象となる出産費用の具体例≫
(1)妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用・・・○
(注) 通院費用は領収書のないものが多いが、家計簿などに記録するなど
して実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておくことが必要。
(2)出産で入院するときにタクシーを利用した場合のタクシー代・・・○
(注) 実家で出産する際に実家に帰るための交通費は医療費控除の対象
にならない。
(3)入院中の食事代・・・○
(注)病院の食事が気に入らないといって、他から出前を取ったり外食したりしたもの
までは、控除の対象にはならない。
(4)注意点
① 入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費用は医療費控除の対象
にならない。
② 健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、
出産費や配偶者出産費などが支給されるので、その金額は医療費控除の額を
計算する際に医療費から差し引かなければならない。
7.≪メタボ健診と医療費控除≫
近年、糖尿病などの生活習慣病が増加傾向にあり、その医療費も膨れあがっている。
生活習慣病は、内臓脂肪による肥満が大きくかかわっていると言われている。そこで、
厚生労働省は健康診断の実施により、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)による
生活習慣病予備軍を探し出して、生活習慣の改善を図り、将来の医療費を削減しようとした。
つまり、これまでの健診・保健指導は「病気の早期発見・早期治療」を目的としていたが、
今回のメタボ健診は、一歩進んで病気の予防を目的としている。
(2)メタボ健診の具体的内容
対象は40歳以上74歳以下の健康保険加入者。健診後、すべての受診者に健診結果に
基づいた「情報提供」が結果の通知と共に行われる。健診の結果は次の3つに分かれる。
①情報提供
腹囲が男性85cm未満、女性90cm未満、またはBMI(体重kg÷身長m÷身長m)
が25未満の人がこのカテゴリーに該当し、「今のところ健康である」と位置づけられる。
②動機付け支援
腹囲またはBMIが「情報提供」の基準値以上で血圧、脂質、血糖値の基準値に1つでも
あてはまる人が該当し、「メタボ予備軍」と位置づけられる。
この場合、医師等による面談を1回行い、生活習慣の改善アドバイスを受けることになる。
③積極的支援
腹囲またはBMIが「情報提供」の基準値以上で血圧、脂質、血糖値の基準値に2つ以上
あてはまる人が該当し、「メタボ該当者」と位置づけられる。そのレベルによって3ヶ月~
6ヶ月の食事や運動などの生活習慣についての改善プログラムが組まれる。
その後、改善プログラムを組んだ保健師や管理栄養士らによる指導を、面接や電話・
電子メールなどを通じて定期的に受けることになる。
(3)医療費控除
メタボ健診費用の自己負担額自体は医療費控除の対象とならないが、診断の結果、
生活習慣病であると診断され、その後治療した場合は、その健診費用および治療費が、
またメタボ該当者が特定保健指導を受けた場合は、その健診費用と指導料の自己負担分が
医療費控除の対象となる。